パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?

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今回はパーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについてご紹介します。

 

1. 消防署への届け出が必要となるケース

パーテーションの設置に際しては、消防法の規定に基づき、消防署への届け出が求められる場合があります。特に、避難経路や消防設備に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に管轄の消防署へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

① 避難経路の変更が生じる場合

パーテーションを設置することで避難経路が狭まったり、ふさがれたりすると、消防法に抵触する可能性があります。以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 廊下が狭くなり、避難時の妨げとなる
  • 非常口までのルートが変わる、または遠回りになる
  • 避難誘導灯や案内標識が見えづらくなる

 

② 消防設備の機能に影響を及ぼす場合

スプリンクラーの放水範囲が遮られる、あるいは煙探知機の感知性能が低下するような場合、消防設備の改修が必要となる可能性があります。パーテーションの設置計画時には、消防設備への影響を十分に考慮することが求められます。

 

③ 防火区画の変更が生じる場合

建物内には火災の延焼を防ぐための防火区画が設定されていますが、パーテーションの設置によってこれが変わる場合、防火性能に影響を与える可能性があります。そのため、消防署への事前相談が推奨されます。

 

④ 収容人数の増加により防火管理体制が変更となる場合

新たなパーテーション設置によって一つの空間に収容できる人数が増える場合、防火管理者の選任や消防計画の見直しが必要となることがあります。安全確保のため、消防法に基づいた管理体制を整えることが大切です。

 

2. 消防署へ提出が必要な書類

パーテーション設置時には、以下のような書類の提出が求められる場合があります。

  • 防火対象物使用開始届出書(用途変更を伴う場合)
  • 消防設備等設置届出書(スプリンクラーや火災報知器の改修が必要な場合)
  • 防火管理者専任届出書(防火管理者が変更される場合)
  • 消防計画変更届出書(避難経路や防火区画の変更が生じる場合)

パーテーション設置の際は、消防法を遵守し、安全を確保することが重要です。トラブルを防ぐためにも、専門家に相談し、必要な手続きを適切に進めましょう。

 

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