【届出必須?】防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事
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オフィス内のレイアウト変更やパーテーション設置工事を検討される際に、意外と見落とされがちなのが「防火対象物使用開始届出書」の存在です。一見すると単なる内装工事に思えるパーテーション設置ですが、消防法との関係によっては届出が必要になるケースがあります。
今回は、「防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事の関係」について、施工現場の視点からわかりやすく解説します。

結論:パーテーション工事が「防火対象物使用開始届出書」の提出対象になることがある
消防法第7条の2の3に基づき、「防火対象物使用開始届出書」は、建物の使用形態に変更があった場合に提出が求められる書類です。
パーテーション工事においても、以下のような状況に該当する場合は、届出の提出が必要になります。
- 室の区画数が増減する(新たな部屋の設置など)
- 用途が変わる(執務室→倉庫、会議室→作業室など)
- 消防設備の範囲・配置が変わる(感知器、誘導灯、スプリンクラー等)
- 避難経路が変わる、または遮蔽される
つまり、パーテーションを設置するだけで「防火対象物の使用形態が変化した」と判断される可能性があるということです。
理由:「防火対象物使用開始届出書」は消防設備の有効性を確認するために必要
「防火対象物使用開始届出書」の目的は、建物の構造や使用方法に変更があった際に、それが安全上問題ないかを消防署が確認することです。
なぜパーテーション設置で届出が必要になるのか?
パーテーションの新設や移設によって、以下のような状況が発生します
- 感知器の死角ができ、火災の初期検知が遅れる
- 誘導灯が見えづらくなり、避難誘導が機能しなくなる
- 消火器や消火栓へのアクセスが妨げられる
これらはいずれも防火管理上の重大なリスクとされ、変更内容を届け出る必要があると判断されるのです。
実例:防火対象物使用開始届出書の未提出で是正指導を受けたケース
当社に以前ご相談をいただいた企業様では、別の施工業者にて会議室のレイアウトを変更する目的で天井までのパーテーションを設置しました。しかし、煙感知器の配置が変わったにもかかわらず、消防署への届出をしていなかったため、定期点検時に指摘を受け、「防火対象物使用開始届出書」の提出とともに是正工事が必要となりました。その結果、感知器の追加設置・再配線、消防署との打ち合わせ、設計変更と再申請などが発生し、当初の予定以上の時間とコストがかかってしまいました。
対策:「防火対象物使用開始届出書」が必要かどうか、事前に確認する
このようなトラブルを防ぐためには、施工前に以下の確認を行うことが重要です。
ビル管理会社または消防署に事前確認を行う
パーテーション工事の図面をもとに、今回の変更が「防火対象物使用開始届出書」の提出対象に該当するかどうかを確認しましょう。
届出が必要なケースの判断項目(本コラム冒頭にも記載)
- 室の変更:パーテーションで部屋数が変わるか?
- 用途変更:部屋の使用目的が変わるか?
- 消防設備:感知器・誘導灯などの影響があるか?
- 避難経路:パーテーションにより避難経路が変化するか?
いずれかに該当する場合、原則として「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。
届出業務を施工業者に依頼するのも有効
消防対応に慣れていない企業担当者様の場合、専門業者に届出の相談や代行を依頼するのが安心です。当社では、工事内容の確認から消防署への提出書類作成・提出まで一貫してサポート可能です。
まとめ:パーテーション工事と「防火対象物使用開始届出書」は密接に関係している
パーテーション工事は、単なるレイアウト変更に見えて、実は消防法に基づく防火対象物使用開始届出書の提出対象になる可能性があります。届け出を怠ると、是正指導・追加工事・スケジュール遅延などのリスクが発生します。工事を検討する段階から「防火対象物使用開始届出書」の要否を確認し、安全でスムーズな施工を目指しましょう。
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大阪吹田オフィスづくり.comは、大阪府でオフィスづくりのお手伝いをしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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